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減税だけじゃない。家を買う人に知ってほしいふるさと納税のメリット。

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たった2000円の負担で、生活用品、食品、家電などなど好きなものをいろいろ貰えてラッキー!ふるさと納税って素晴らしいですよね。

でも、ふるさと納税のメリットはそれだけではありません。

ふるさと納税をすることで、もらえなかったはずのすまい給付金などがもらえることがあるんです。

家を買う予定がある人はぜひ読んでみてください。

すまい給付金とは

家の購入を検討した人なら聞いたことがある方も多いと思いますが、すまい給付金という助成金制度があります。

収入額の目安が510万円以下の人を対象(消費税8%時)に、一定の要件を満たす住宅を取得すると助成金がもらえるという制度です。

収入額の目安によって、もらえる金額は「30万円」、「20万円」、「10万円」の三段階に別れています。

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いずれにしても10万円単位の金額がもらえるので、結構大きいですよね。

ふるさと納税ですまい給付金ゲット

「美味しい制度ということはわかったけど、うちは年収510万円以上だから関係ないや。」と思った方、ちょっと待ってください。

510万円以下というのはあくまでも目安にすぎません

すまい給付金を受け取れるかどうか

それは年収額ではなく、都道府県民税の所得割額で決まるからです。

上の図で見るべきは「収入額の目安」欄ではなく「都道府県民税の所得割額」欄を見るべきなのです。

全く年収が同じ人でも養っている家族の人数によって家計の負担って大きく変わりますよね?

扶養親族が多い人が不利益を被らないように、収入額ではなく、各種減税要素を考慮して算出される都道府県民税の所得割額によって判断するという制度になっているのです。

減税される理由はいろいろあります。配偶者控除、扶養控除、医療費控除、生命保険料控除・・・そして寄付金控除もあります。

寄付金控除といえば、そう!ふるさと納税です。

つまり、こういうことです。

  1. ふるさと納税をすることによって、寄附金控除が受けられる。
  2. 寄附金控除が受けられることによって都道府県民税の所得割額が下がる。
  3. 都道府県民税の所得割額が下がることによって、すまい給付金が受け取れる(or増額になる)ことがある。

もっと簡単に言うと、家を買うなら、欲しい返礼品がなくてもふるさと納税をやりましょう!ということです。

もちろん、上限額目一杯までやるのがオススメです。

ご自身の控除上限額がわからない人は、↓で計算してみましょう。

www.satofull.jp

自分の場合、年収額の目安だとすまい給付金の対象外でしたが、ふるさと納税などで税金が減ったおかげで10万円かもしかしたら20万円もらえる見込みです。

税金が減って、返礼品がもらえて、さらに助成金までもらえる。

一石三鳥!いやー、ふるさと納税って本当に素晴らしい制度です。

ふるさと納税は12月31日までに

住宅の引渡し時期によって、何年度の税額が支給判断の基準になるか変わってきます。

たとえば、平成31年7月~平成32年6月までの間に住宅の引き渡しを受ける予定の方は、平成30年の所得に対する税額を見られるので、平成30年中ににふるさと納税をしないと間に合いません。

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ふるさと納税するのなら、「さとふる」がオススメです。

12月31日までの期間限定で大盤振る舞いのキャンペーンをやっています。

通常の返礼品に加えて、最大で寄付額の10%分のアマゾンギフト券がもらえます。

その他の給付金

すまい給付金以外にも、住民税の所得割額で支給基準の判断をする助成金があるようです。

たとえば、「高等学校等就学支援金」という高校授業料無償化名目での助成金制度がそれです。

モデル世帯で年収約910万円未満の世帯に対して、支給される助成金となっていますが、やはりこちらも年収は目安に過ぎず、住民税の所得割額によって対象かどうか判断されます。

なので、こちらも同様にふるさと納税をすることで、助成金の対象者になる可能性があります。